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躁鬱病の基礎知識

障害者年金

躁鬱病や鬱病等の気分障害の場合も障害者年金の申請は可能で、申請資格は①鬱病または躁鬱病で一年半以上の通院していること②20歳以上65歳未満である事③保険料納付済み期間が加入期間の2/3以上であること④現在就業していないことの4つが満たされている人は誰でも申請が可能です。

1級は躁鬱病による場合は、高度の気分や意欲、行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、これが持続して、頻繁に繰り返すので常時の介護が必要な場合

2級は躁鬱病による場合は、気分や意欲、行動の障害及び思考障害の症状があり、これが持続して、頻繁に繰り返すので、日常生活が著しい制限を受ける場合

3級は躁鬱病による場合は気分や意欲、行動の障害及び思考障害の症状があり、病状は著しくないが持続したり、繰り返している為労働が制限を受ける場合

とされており、3級では障害者年金の給付は受けられませんが1級では990,100円、2級では792,100円の年金の給付を受ける事が出来ます。
(3級で給付金が貰えないのは、国民年金(基礎年金)加入時の場合であり、初診時に厚生年金加入の場合は受給できます。)

鬱病あるいは躁鬱病の初診時に、厚生年金に加入していたとすると上記のように「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を1級と2級の場合は両方受給できますが、3級で認定されてしまうと、うつ病と診断された初診時に厚生年金に加入していなかった人は給付金は貰えません。

級数は日常生活がその程度行えるかを、医師に診断してもらって決定します。

鬱病や躁鬱病の症状が酷くて働けない場合は、障害者年金を申請し、会社を休んで療養する事が大切です。

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